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総務省に直撃!! ふるさと納税のルール改正について聞いてみた!第2弾 広告宣伝は全てNGなの?どこまで許される?

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ふるさと納税改正 広告宣伝禁止について総務省担当者に詳しく聞きました!

要約:誘引するのが品になっていたらNG  です。

Q:広告宣伝に該当する内容の詳細を教えてください。

A:商品紹介になるものは全てNGです。

SNSでも商品のPRもNG。検索連動型広告(リスティング広告)もNG。

特に記載はしていませんが、ふるさと納税仲介サイトから誘導されるために広告掲載料を支払う形になっているのでだめです。

Q:ふるさと納税仲介サイト側が、特定の地場産品ではなく、ふるさと納税仲介サイトそのものに流入させるための広告は問題はありますか。

A:そこに規制はかけていません。

Q:自治体、事業者がふるさと納税仲介サイトに費用を払い、自治体や返礼品の宣伝をしてもらうこともNGということでしょうか。

A:誘引先よりも誘引する際(バナー)などで寄附の使い道と関係ない画像を使っていたり表現をしていたらアウトです。

内容が寄附の使い道でも商品の画像を使い、寄付者を誘引した場合もアウトです。

Q:自治体・事業者と関係のない第三者が自らその自治体・事業者を紹介する場合も規制の対象になるのでしょうか。

(例:寄付者がSNS等で本当に美味しかったのでオススメしたい等)

A:そこまでは規制の対象としませんが、その投稿をリポスト・シェア等をし拡散する場合にはアウトです。

Q:宣伝広告の定義が分かりにくいので、具体的な例はありますか。

A:誘引するのが品になっていたらNGです。それは文言でも画像でもNGです。